ホーム > もっと知りたい健康保険 > マイナンバー(社会保障・税番号)制度
マイナンバー(社会保障・税番号)制度

マイナンバーとは

マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。マイナンバー制度は、複数の機関で管理している個人情報について同一人の情報であるということを確認するために活用されるもので、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

マイナンバーを使うメリットは?

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、負担が軽減されます。

行政の効率化

行政手続きにかかる時間や労力が大幅に削減され、より正確に行われるようになります。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。

マイナンバー制度はいつから?

平成27年10月以降、市区町村からマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が住民票の住所に届きます。今後、各種手続きにマイナンバーを記入することになりますので、届いた通知カードは大切に保管してください。

通知カードのイメージ

平成28年1月から社会保障・税・災害対策の手続きで利用が始まります。

平成29年1月から国の行政機関の間でネットワークシステムを活用した情報連携が開始され、平成29年7月からは地方公共団体や健康保険組合を含む医療保険者等においても情報連携が開始される予定です。

健保組合もマイナンバーを利用します

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野における手続きなどで使います。
マイナンバーキャラクター マイナちゃん社会保障分野では、年金、雇用保険、健康保険、介護保険等に関する事務が対象です。これらの事務を行う機関を「個人番号利用事務実施者」といい健保組合も該当します。
健保組合は、被保険者及び被扶養者の個人番号を、番号法別表第1の第2項「健康保険法による保険給付の支給又は保険料等の徴収に関する事務」において、適用、給付および徴収業務で利用します。
平成29年1月以降、健保組合に各種申請書や届出書等を提出していただく際に、被保険者および被扶養者のマイナンバーが必要となりますので、それまでに事業所を通じてマイナンバーを取得させていただきます。
なお、任意継続被保険者の方は、事業所を通さず直接健保組合にご提供いただきます。

マイナンバー制度の詳細は

制度の詳細は、以下のページをご活用ください。

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-21-26 TEL:092-474-5049 FAX:092-477-5667

Copyright© 2015 PayPay Card Health Insurance Society . All Rights Reserved.