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任意継続被保険者

任意継続被保険者になるには

退職すると、その翌日には健康保険組合の被保険者資格を失いますが、退職の日まで2か月以上被保険者であった方は、申請すれば最長2年まで、個人で加入を続けることができます。これを任意継続被保険者といいます。
保険給付の内容は、被保険者・被扶養者とも、一般の被保険者・被扶養者と変わりません(傷病手当金と出産手当金の支給を除く)。付加給付や保健事業についても同じです。
申請が受理されると、任意継続被保険者であることを表示した保険証が交付されます。

任意継続被保険者でいられる期間の図

任意継続被保険者の保険料

在職時と違い、保険料は会社負担分も含めて全額負担となり、納付の手続きも自分で行います。保険料は、退職時の標準報酬月額と、健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均を比べ、どちらか低いほうに保険料率を掛けて算出します。また、40歳以上65歳未満の方は介護保険料も全額負担します。
納付期限は毎月10日で、その日までに納めないと、任意継続被保険者の資格を失います。

在職時と任意継続被保険者の保険料の違い

次の2通りの納め方があります

  1. 毎月10日までにその月の分を納める。
  2. 半年分(4月から9月まで、10月から3月まで)または1年分(4月から3月まで)を前納する。

※前納の場合は、保険料が割引になります。

任意継続被保険者の資格がなくなるときは

次のような場合、任意継続被保険者の資格を失います。

  • 保険料を期限までに納めなかったとき
  • 資格取得日から2年経過したとき
  • 再就職して別の健保の被保険者になったとき
  • 本人が亡くなったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを希望するとき
    資格喪失日:申出書を当組合で受理した月の翌月1日

詳しく教えて!Q&A

任意継続被保険者の資格を取得するのはいつからですか?

被保険者の資格を失った日に、任意継続被保険者の資格を取得します。被保険者の資格を失うのは退職した日の翌日ですから、たとえば9月30日に退職した場合は、翌日の10月1日に被保険者の資格を失い、その日に任意継続被保険者の資格を取得することになります。

うっかりミスで退職の翌日から20日以内に申請をしなかった場合は、任意継続被保険者の資格は取得できないのですか?

申請期限をすぎても健保組合が正当な理由ありと認めた場合には、資格取得ができます。ただし、正当な理由とは天災などで申請ができなかった場合などですから、このケースのようなうっかりミスの場合には申請は受理されず、資格は取得できないことになります。

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