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会社を辞めたとき

保険証の扱いは

退職の翌日からは、被保険者の資格がなくなります。退職時には保険証を返納してください。
(限度額認定証・高齢受給者証・特定疾病受療証等の交付を受けている場合はそれも併せて返納してください。)

任意継続被保険者になるには

退職後も当健康保険組合の健康保険に加入したい場合は、下記の書類に必要事項を記入の上、健康保険組合に提出してください(退職の日まで2か月以上継続して被保険者であった方に限ります)。

提出書類

任意継続被保険者資格取得申請書

被扶養者(異動)届 (被扶養者がいる場合のみ)

提出期限 退職の日から20日以内
提出先 健康保険組合へ

「任意継続被保険者資格取得申請書」および保険料等のご案内は、退職日の2週間前に被保険者あてに送付致します。
(退職届提出時、任意継続書類を希望された方のみ)

退職後の医療保険について

任意継続被保険者にならない場合でも、公的な医療保険の被保険者になります。詳しくは下記ページをご覧ください。

お問い合わせはこちら

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-21-26 TEL:092-474-5049 FAX:092-477-5667

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