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子どもが生まれたとき

出産育児一時金

被保険者が出産した場合、出産育児一時金として、1児につき500,000円または488,000円(双児以上の場合は人数分)が支給されます。


出産育児一時金の支給額
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき
※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。
1児につき
500,000円

(双児以上の場合は人数分)
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき 1児につき
488,000円

(双児以上の場合は人数分)
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき

家族出産育児一時金

被扶養者が出産した場合には、家族出産育児一時金として、被保険者の場合と同じく1児につき500,000円または488,000円(双児以上の場合は人数分)が支給されます。

家族出産育児一時金の支給額
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき
※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。
1児につき
500,000円

(双児以上の場合は人数分)
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき 1児につき
488,000円

(双児以上の場合は人数分)
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき

出産手当金

被保険者が出産のため仕事を休み、給料をもらえなかったときは、生活保障として出産手当金が支給されます。

支給期間

出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(双子以上の場合は98日)から、出産日後56日までの期間内で、休業のため給料をもらえなかった日数。予定より出産が遅れた日数分も支給されます。

出産手当金が受けられる期間の図

支給額

休業1日につき、支給開始月を含む直近12か月の平均標準報酬月額の30分の1の3分の2相当額(※)。

産前産後休業中の保険料免除

産前産後休業中の被保険者は、保険料が免除されます。保険料が免除される期間は、産前産後休業期間(※)中(開始月から終了日の翌日の属する月の前月まで)です。

(※)産前産後休業期間・・・出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(双子以上の場合は98日)から、出産日後56日までのうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間

産前・産後休業中の保険料が免除

育児休業期間中の保険料免除

育児休業(1歳未満の子を養育するための休業)期間中は、申請すると保険料が免除されます。保険料が免除される期間は、申請した日の属する月から育児休業終了予定日の翌日が属する月の前月までです。

令和4年10月から短期間の育児休業等をした場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。
賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。

詳しく教えて!Q&A

産科医療補償制度とは何ですか?

分娩に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償する目的で創設された制度です。
また、産科医療補償制度では、重度の脳性まひ発症の原因分析を行い、同種事例の防止に役立つ情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ります。
補償の対象となるのは、「出生体重1,400g以上かつ妊娠32週以上」または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者級等1級または2級相当の重度脳性まひが発症した場合です。補償の掛金は分娩機関が負担し、1分娩あたりの掛金の額は12,000円です。妊産婦の負担となることがないよう、制度の創設とともに出産育児一時金が増額されています。
※先天性の要因等については補償の対象外になることがあります。
詳しくは、産科医療補償制度ホームページをご覧ください。

出産予定の医療機関が産科医療補償制度に加入しているかどうか知りたいのですが?

産科医療補償制度加入機関シンボルマーク

シンボルマークの提示、ホームページで確認できます。
医療機関等が制度に加入しているか、必ずご確認ください。
医療機関等では「産科医療補償制度加入証」が提示されています。
詳しくは、産科医療補償制度ホームページをご覧ください。

 

産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産する場合、産科医療補償制度の対象となるために手続きをすることはありますか?

産科医療補償制度登録証のサンプル

登録証に記入し、保管をお願いします。
妊娠5か月頃になりましたら、医療機関等より制度の対象となることを示す「産科医療補償制度登録証」が交付されます。
お名前、生年月日、電話番号等、必要事項を記入しましょう。登録証は母子健康手帳に挟み込むなどして、分娩後5年間は大切に保存しましょう。
転院した場合は、転院先の医療機関等に必ず登録証を提示し、再交付を受けるようにしましょう。
詳しくは、産科医療補償制度ホームページをご覧ください。

「産科医療補償制度登録証」をなくしてしまったのですが?

紛失した場合は医療機関等で再発行が可能です。
医療機関等にお問い合わせください。

出産のため退職し、夫の被扶養者となってから出産しました。出産育児一時金と家族出産育児一時金を同時に受けられるのですか?

妻が被保険者であったため資格喪失後の出産育児一時金を請求でき、夫も家族出産育児一時金の両方を請求できる場合、2つを請求することはできません。この場合は、いずれかひとつを選択して請求することになります。

妊娠3か月で流産した場合、出産育児一時金はもらえますか?

妊娠4か月未満の場合は、出産育児一時金は支給されません。

出産手当金の受給中に退職した場合、出産手当金はどうなるのですか?

受給要件を満たしていれば、退職後も出産手当金の給付を受けられる場合があります。
詳しくはPayPayカード健康保険組合までお問合せください。

双児を産んだ場合、出産手当金も出産育児一時金と同様に子どもの人数に応じて増額されますか?

出産手当金の支給目的は、被保険者が仕事を休んだことによる収入の減少を補うことにあります。ですから、生んだ子どもの人数によって支給額が変わるということはありません。ただし双児以上を出産する場合は、産前の支給期間が98日(通常42日)まで延長されます。

産前産後休業中も育児休業中と同様に保険料を免除できますか?

産前産後休業中の保険料も申請により免除できます。

仕事中にけがをして早産した場合、出産育児一時金はもらえますか?

妊娠4か月以上の出産であれば支給されます。その際、けがが業務上の傷病と認められて、労災保険の給付を受けていたとしても問題はありません。

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