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宿泊施設等利用の補助について

組合員の健康増進・心身のリフレッシュのため、保養を目的とした宿泊施設・日帰り施設利用の補助を行っています。

1.内容 宿泊施設の利用または日帰り旅行での施設利用に対する補助
2.対象者 当健康保険組合員とその家族(当組合発行の保険証がある方)
3.補助額 一人税込3,000円を限度で年1回限り
※家族のみで利用する場合も補助の対象となりますが、申請はまとめて年1回限りとする。
4.期間 利用日ベースで、4/1〜翌年3/31を1年とする
※毎期3/15までに健保組合に到着したものを当年度申請とし、それ以降は翌年度扱いとする
5.対象施設
  1. 国内外の宿泊施設
  2. 日帰り旅行で利用した施設
    補助対象となる施設 寺院仏閣、美術館、博物館、庭園、遺産施設、動植物園、水族館、テーマパーク(遊園地、公園を含む)、温浴施設、スポーツ観戦施設
  3. 健保連提携保養施設(全国の健康保険組合所有の保養施設や健保連が提携契約した各種施設)
    ※施設検索、申込方法の詳細は下記ホームページをご覧ください。

    共同利用保養所 利用申込書

  4. 全国の厚生年金・国民年金・協会けんぽ保養所・休暇村・簡易保険加入者福祉施設・国民宿舎・船員保険保養所など
6.補助の対象外

※以下の場合は補助の対象外です。

  • 会社主催のものや会社から補助があるもの、出張等
  • 領収書が発行されない宿泊、施設利用の料金
  • 施設利用回数券の料金
  • 宿泊や施設利用にかかる飲食代、交通費のみの申請
  • 宿泊、日帰り旅行の施設利用の同時利用の申請
7.支給申請方法
提出書類

宿泊施設等利用補助金支給申請書

宿泊施設等利用補助金支給申請書

記入例

添付書類

宿泊利用の場合

  • 領収書原本(被保険者宛か被扶養者宛のもの)
  • 利用明細書(宿泊日数・利用人数・宿泊料のわかるもの)
  • 海外旅行の場合は、宿泊した現地通貨のレートがわかる書類

日帰り施設利用の場合

利用日、利用料金がわかる領収書またはチケットの半券等

団体で利用し、代理人を定めて申請する場合のみ委任状が必要です。

委任状

委任状

記入例

提出先 健康保険組合へ
お問い合わせはこちら

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-21-26 TEL:092-474-5049 FAX:092-477-5667

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