- 介護保険の目的
- 介護保険の被保険者
- 40歳以上65歳未満で介護保険が適用されない方
- 介護保険料について
- 特定被保険者
- 介護保険のしくみ
- 介護サービスを利用できる方
介護保険の目的
介護保険は社会保険のひとつで、介護が必要となった方に介護サービスを提供し、問題や不安を解消して、できるだけ自立した日常生活が送れるように社会全体で支えていくことを目的としています。
介護保険の被保険者
介護保険の被保険者は、その市区町村に住所のある40歳以上の全ての方(一部の適用除外者を除く)で、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられています。
健康保険組合の被保険者・被扶養者には、介護保険の第1号被保険者もいれば、第2号被保険者もいることになります。このうち第2号被保険者の介護保険料は健康保険組合が健康保険料といっしょに徴収しています。
40歳以上65歳未満で介護保険が適用されない方
40歳以上65歳未満の健康保険加入者のうち、(1)国内に住所のない方、(2)短期滞在の外国籍の方、(3)適用除外施設(下記参照)に入所している方は介護保険の被保険者になりません(適用除外といいます)。
適用除外施設
- 指定障害者支援施設(身体障害者)
- 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)
- 医療型障害児入所施設
- 医療型児童発達支援を行う病床
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- ハンセン病療養所
- 救護施設
- 被災労働者の介護の援護を行う施設
- 障害支援施設(知的障害者)
- 指定障害支援施設(知的障害者、精神障害者)
- 障害者自立支援法の療養介護を行う病院
介護保険料について
40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険料とともに介護保険料が毎月の給料から徴収されます。介護保険料は、健康保険料と同様に標準報酬に応じて負担します。また、原則として半分を事業主が負担します。
なお、健康保険の被扶養者で、介護保険の第2号被保険者である方の保険料は、健康保険の被保険者(介護保険の第2号被保険者)の保険料でまかなわれます。
特定被保険者
健康保険の被保険者本人は介護保険の第2号被保険者ではなくても、被扶養者に介護保険の第2号被保険者がいる場合は、健康保険組合の規約によりその被扶養者の介護保険料を健康保険の被保険者から徴収することができます。こうした健康保険の被保険者を特定被保険者といい、次のような場合が当てはまります。
- 65歳以上の被保険者で40歳以上65歳未満の被扶養者がいる
- 海外に勤務する被保険者で、国内に40歳以上65歳未満の被扶養者がいる
- 39歳以下の被保険者で、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる
介護保険のしくみ
介護保険は市区町村が保険者となって運営します。40歳以上の方が被保険者となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部を支払い、介護サービスを利用するしくみとなっています。
健康保険組合では、加入者のうち介護保険の第2号被保険者にあたる方々の保険料を徴収しています。健康保険組合が徴収した介護保険料は、介護保険納付金として社会保険支払基金に納められ、そこから各市区町村へ交付されます。
介護サービスを利用できる方
介護保険の場合は健康保険と違い、被保険者のすべてがサービスを受けられるわけではありません。介護サービスを受けられるのは次の方たちに限定されています。
第1号被保険者の場合
入浴、排泄、食事など日常の生活動作について常に介護が必要な状態と認定された方や、家事や身支度などの日常生活に支援が必要と認定された方。
第2号被保険者の場合
老化が原因とされる特定疾病により、介護や支援が必要な状態と認定された方。