健康保険証発行終了に伴う取り扱いについて
マイナ保険証をご利用ください
医療機関の等への受診は「マイナ保険証」をご利用ください。
資格取得届や被扶養者異動届、氏名変更届、健康保険証再交付申請書等の健康保険証の発行を伴うすべての申請について、令和6年12月2日(月)から新規発行はいたしません。
令和6年12月2日以降に健康保険証を紛失した場合は、マイナ保険証をご利用ください。
健康保険証利用の経過措置期間終了日である令和7年12月1日までに資格喪失をした場合は、健康保険証を返却をしていただく必要があります。経過措置期間終了日以降は、健康保険証の返却の必要はありません。
申請により医療機関等への受診に利用できる「資格確認書」を交付します。
中間サーバーに登録された個人番号(マイナンバー)等に紐づく加入者情報を一元的に管理し、マイナ保険証で受診時に、最新の資格情報をオンライン請求ネットワークを通じて医療機関へ提供するシステムおよびそれを利用した資格確認の総称です。
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
・マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目まで)
・電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日まで です。
更新手数料は無料です。
「資格情報のお知らせ」は、健康保険証の新規発行終了後に当組合に加入する方かつオンライン資格登録確認システムへのデータ登録が完了した方に交付します。
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。
ただし、資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証が利用できない場合にマイナ保険証とともに提示することで保険診療を受けることができます。
「資格確認書」は、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが健康保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
「資格確認書(再)交付申請書」をHR Planning部経由で提出していただくことにより健康保険証の代替となる証明書=「資格確認書」を交付します。
※注意事項※
「資格確認書」には3年間の有効期限があります。
有効期限を過ぎたものは返却不要となりますので破棄いただいても構いませんが、ご自身の資格情報(記号・番号・資格取得日など)を確認する手段がない場合、記載されている情報が各種手続きで必要となるためお手元で保管してください。
有効期限内に退職・扶養取消・情報の変更などが生じた場合は、お手続きの際にHR Planning部経由での返却が必要となります。
廃止後の対応
保険証廃止に関するよくある質問
令和6年12月2日から 「保険証」が廃止されると聞きましたが、どのようなことでしょうか?
健康保険組合では令和6年12月2日以降、これまでの「保険証」は発行いたしません。新たに加入等される方(取得日に関係なく健保組合での処理が令和6年12月2日以降となった方を含む)で 「マイナ保険証」(マイナンバーカードに保険証の利用登録されたもの)をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
「マイナ保険証」をお持ちでない方、利用登録をされていない方には「保険証」に代わるものとして申請により「資格確認書」を交付いたします。
令和6年12月2日以降は、現在、使用している「保険証」は、使えなくなるのでしょうか?
いいえ。
令和6年12月1日以前に発行された「保険証」をお持ちの方は、経過措置により令和7年12月1日までの1年間はこれまでの「保険証」がお使いいただけます。
令和7年12月2日以降は 「マイナ保険証」に切り替えていただくか、「マイナ保険証」をお持ちで無い方につきましては、医療機関の受診等に支障が生じないように組合から「資格確認書」を交付することとしております。
保険証は廃止されますが、その他の証(例:限度額適用認定証)は発行してもらえますか。
はい。
「限度額適用認定証」、「限度額・標準負担額減額認定証」、「高齢受給者証」及び「特定疾病療養受療証」は引き続き従来どおり発行いたします。
経過措置期間中(令和7年12月1日まで)に定年を迎え、同じ会社で継続再用となります。再雇用後は、健康保険の事業所記号・被保険者番号が変わるようですが、この場合は新しい健康保険証は交付されますか。
令和6年12月2日以降は、理由を問わず健康保険証は交付されません。
継続再雇用の場合だけではなく、以下のケースにおいても同様です。
・滅失(紛失・き損)した場合
・婚姻等で氏名変更した場合
・生年月日に誤りがあり訂正した場合
・退職して任意継続被保険者となる場合
・関連会社間で転籍となる場合 等
「資格確認書」とは、どのようなものですか?
被保険者等記号番号、氏名、生年月日などが記載されており、現行の「保険証」の内容とほとんど変わりありません。
「マイナ保険証」との違いは、医療機関や薬局などに病歴や服薬情報を提供できないことです。
令和6年12月以降に会社に採用されましたが、「マイナ保険証」を持っていません。どうしたらよいでしょうか?
令和6年12月以降は、原則として「マイナ保険証」を使用していただくことになりますが、「マイナ保険証」をお持ちでない方には 、「資格確認書」を発行いたしますので、それにより受診等していただくことになります。
「資格確認書」は法令上「電子資格確認を受けることが出来ない状況にあるとき交付する」とされております。
会社側に「マイナ保険証」をお持ちでないことを申出いただき、健康保険の加入届の「資格確認書発行要否」欄の「発行が必要」をチェックいただくことにより「資格確認書」を発行いたします。
マイナ保険証を利用したくない人が行う手続きを教えてください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を組合へ届出を していただく予定です。
この申請書の提出をもって「資格確認書」を発行する ので、医療機関への受診は「資格確認書」を使用してください。
令和6年12月2日以降の事務の取扱いは、どのように変わりますか?
従来どおりの取扱いとなり、資格取得、資格喪失届等が必要となります。
注意していただくべき点は、健康保険組合への届出は5日以内の届出が義務付けられました。
また、資格取得届には、マイナンバー(住民票)の登録内容(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)を記載していただくようお願いしているところですが、マイナンバーの登録内容と異なる内容で届出されると資格確認が出来ない場合もありますので、ご留意ください。
「資格確認書」の交付を受けた者が資格喪失(退職・扶養削除)した場合は、従来と同じく回収・返納は必要ですか?
はい。
これまでと同様に 、「資格確認書」を回収していただき、届出書への添付をお願いします。
紛失等された場合には回収不能届が必要となります。
「資格確認書」には、有効期限が表示されると聞きましたが、有効期限は何年でしょうか?また、有効期限が切れた「資格確認書」の回収・返納は必要でしょうか?
「資格確認書」の有効期限は5年の範囲内で保険者が定めることとされています。
有効期限が切れた「資格確認書」は回収・返納の必要ありません。
ただし、「資格確認書」には個人情報が記載されておりますので、不正利用(偽造等)されないようにご注意いただき、廃棄処分をお願いいたします。
「マイナ保険証」に有効期限はありますか?
「マイナ保険証」に有効期限はありませんが、マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限は5年です。
有効期限が過ぎた場合には、「マイナ保険証」として使えなくなりますので、お住いの市区町村の窓口で更新手続きを行う必要があります。
また、マイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ連絡し、一時停止手続きを行います。
あわせて、警察に紛失届を出した後、お住いの市区町村の窓口で再発行の手続きをお取りください。
保険証廃止日(令和6年12月2日)から経過措置終了日(令和7年12月1日)までの間に資格喪失(退職・扶養削除)した場合については、「保険証」の回収・返納は必要ですか?
これまでどおり「保険証」の回収・返納をお願いいたします。
令和7年12月1日の経過措置終了後、 「保険証」は回収・返納しなければなりませんか?
令和7年12月1日以降は、法律により 「保険証」は使えなくなりますので、回収・返納の必要はありません。
ただし、 「保険証」には、個人情報が記載されておりますので、不正利用(偽造等)されないようにご注意いただき、廃棄処分をお願いいたします。
「資格情報のお知らせ」は、どんなときに使うのですか?
「資格情報のお知らせ」は、健康保険の記号・番号・枝番・氏名・資格取得年月日等、加入者情報をご確認していただくものです。
その他にカードリーダー等の不具合により「マイナ保険証 (マイナンバーカード)」の読み取りができない場合に 、「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証」をセットで医療機関等に提示することで受診することができます。
なお、「資格情報のお知らせ」を携帯していなくても、スマホからマイナポータルの「私の情報」や、ダウンロードした資格情報画面を「マイナ保険証」とともに提示することでも受診することができます。
スマホにより提示できない方は、医療機関等の窓口で被保険者資格申立書を記載することで受診することができます。
経過措置期間中(令和6年12月2日〜令和7年12月1日)に有効な現行の保険証を持っているが資格確認書の交付を希望した場合、発行されますか?
いいえ。発行できません。
ただし、経過措置期間中に現行の保険証を紛失された場合は、申請に基づき資格確認書を交付します。
昨年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、本年(令和6年)12 月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。
※令和6年12月1日の時点でお手元にある健康保険証は、資格が有効である限り最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。