健康保険組合に加入する人
- 被保険者とは
- 被扶養者とは
- 被扶養者の認定について
被保険者とは
健康保険に加入して、保険料を納める人を被保険者といいます。被保険者になると、病気やけがをしたときに必要な保険給付を受けられます。また、出産や死亡したときにも保険給付があります。法人の事業所などで働く人は、事業主や本人の意思に関係なく、原則としてすべての人が被保険者となります。


被扶養者とは

健康保険では被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている一定範囲の扶養家族の病気・けが・死亡・出産についても保険給付を行っています。この扶養家族のことを被扶養者といいます。被扶養者は、法律で定められた基準をもとに健康保険組合が認定しています。
被扶養者の認定について
被扶養者の範囲
被扶養者となる家族の範囲は、被保険者の3親等内の親族ですが、被保険者と同居でも別居でもよい人と、同居が条件の人があります。

被保険者と同居でも別居でもよい人
- 配偶者(内縁の配偶者も含む)
- 子(養子を含む)
- 孫
- 兄弟姉妹
- 父母などの直系尊属(養父母を含む)
被保険者と同居が条件の人
- 上記1.以外の三親等内の親族
- 被保険者と内縁関係にある配偶者の父母と子
- 内縁の配偶者の死亡後に、引き続き同一の世帯に属しているその父母と子

収入の限度額について
被扶養者は、主として被保険者の収入によって生計を維持している人が対象となります。生計維持の認定には次の収入基準を満たし、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることが必要です。
| 19歳以上23歳未満の人は (その年の12月31日時点の年齢で判定) |
年収150万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満 |
|---|---|
| 60歳未満の人は | 年収130万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満 |
| 60歳以上75歳未満の人、60歳未満の 一定の障害のある人と認定された人は |
年収180万円未満かつ 被保険者の年収の2分の1未満 |
- パートタイムやアルバイトで働く人で、次の要件を満たす人は、原則として勤務先の健康保険に加入します。 ただし、学生は除かれます。
- 週20時間以上の勤務
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 被保険者と別居している家族の場合は、別居者の年間収入が基準未満であって、かつ被保険者からの仕送り額より少ないことが条件となります。
年間収入の定義
| 収入 | 内容 |
|---|---|
| 給与収入 | パート・アルバイト・内職収入 |
| 事業収入 | 自営・農林水産・畜産・小売・不動産賃貸業等 |
| 継続的な利子・配当収入 | 預貯金や公社債などの利子、株式の配当金 |
| 年金・雇用保険等 | 年金、恩給、雇用保険金、傷病・出産手当金、相続・贈与、原稿料など |
自営業者の収入について
「年間総収入」から「直接的必要経費」を差し引いた額で判定することになっています。
直接的必要経費は確定申告の際、必要経費として認められるものに限ります。
同一家族内に扶養能力のある人が2人以上ある場合(夫婦共働きの場合)
夫婦共同扶養の場合は、原則として、年間収入の多い方の被扶養者とします。
夫婦双方の年間収入が同程度(多い方のおおむね1割以内)である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者とします。
被扶養者の再確認
被扶養者が、現在も被扶養者の条件を満たしているかを確認するための手続きです。
資格確認書等の検認時期(毎年7〜9月頃)に合わせて毎年実施しています。
国内居住要件について
日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者として認めらません(一部例外あり)。
例外となるケース
海外に留学している学生、海外赴任に同行している家族など、これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、例外として認定要件を満たすことになります。
- ①外国において留学をする学生
- ②外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(ワーキングホリデー、海外青年協力隊など) - ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの
(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など) - ⑤ ①〜④のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
日本国内に住所があっても、被扶養者と認められないケース
「医療滞在ビザ」「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した場合は、国内居住であっても、被扶養者とは認められません。