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家族の増減があったとき

家族の増減があったとき

同居などにより新たに被扶養者を申請したいとき、または就職などにより被扶養者からはずさなければならないときは、下記の書類に必要事項を記入の上、HR部または委託先経由で健康保険組合へ提出してください。

被扶養者の範囲はこちらをご確認ください
被扶養者の認定について

新たに被扶養者を申請したいときはこちら

被扶養者からはずすときはこちら


新たに被扶養者とするときは

提出書類

『被扶養者(異動)届』

添付書類

必須:世帯全員の住民票 (続柄記載)

続柄によって添付書類が異なります。
配偶者
子・孫・兄弟姉妹
父母・祖父母・曾祖父母・義兄弟・義姉妹・甥姪・伯父母・叔父母

認定日

原則として、「健康保険 被扶養者異動届」および 添付書類を受理し、被扶養者の認定要件を満たしていると認めた日が「認定日」となります。ただし、異動理由が生じた日より5日以内の届出であれば、その異動日を認定日とします。

提出期限 事象発生後5日以内に
提出先 HR部または委託先経由で健康保険組合へ

被扶養者認定基準(規定)

添付書類

状況に応じて、下記以外にも追加書類の提出をお願いすることがあります。
◎:添付必須  ○:状況に応じて必要

配偶者(同居を問わない)
子・孫・兄弟姉妹(同居を問わない)
◎『被扶養者(異動)届』
◎世帯全員の住民票 (続柄記載)
子 出生児 ○他の扶養能力者の証明書類※1
18歳未満 ○被扶養者に関する申立書(勤労者の場合)
○収入の証明書類(勤労者の場合)
○他の扶養能力者の証明書類※1
18歳以上(学生) ○他の扶養能力者の証明書類※1
18歳以上(学生以外) ○他の扶養能力者の証明書類※1
○送金の証明書類(別居の場合)※2
孫
兄弟姉妹
18歳未満 ○他の扶養能力者の証明書類※1
○送金の証明書類(別居の場合)※2
18歳以上 ○収入の証明書類(勤労者の場合)
○他の扶養能力者の証明書類※1
○送金の証明書類(別居の場合)※2
○在学証明書(学籍の場合)

※1「他の扶養能力者(申請対象者の配偶者や両親、申請対象者と同居している方など、被保険者のほかに申請対象書を 扶養している方または扶養できる方)」がいる場合は、その方の収入を証明する書類が必要です。
※2金融機関の振込明細書(直近1年分)。手渡し等自己申告書(証明書)は不可。

父母・祖父母・曾祖父母・義兄弟・義姉妹・甥姪・伯父母・叔父母(同居のみ)
◎『被扶養者(異動)届』
◎被扶養者認定に関する申立書
◎世帯全員の住民票 (続柄記載)
◎収入の証明書類
◎戸籍謄本
○在学証明書(甥姪18歳未満の場合は不要)
○他の扶養能力者の証明書類
「他の扶養能力者(申請対象者の配偶者や両親、申請対象者と同居している方など、被保険者のほかに申請対象書を 扶養している方または扶養できる方)」がいる場合は、その方の収入を証明する書類が必要です。

収入の証明書類

提出書類については、基本的なケースについて記載しておりますので、下記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

家族の収入状況等 提出書類
給与収入 直近3カ月の給与明細の写し
または月額、契約期間がわかる雇用契約書の写し
その他収入 各種年金(老齢・遺族・障害等含む) 直近の年金振込通知書の写しまたは年金額改定通知書の写し
事業(農業・漁業・商業等、自営) 直近の確定申告書の控え一式
(収支内訳書、または損益計算書も含む)
※営業収入(総収入)から差し引ける必要経費は、所得税法上で認められている経費とは異なります。確定申告における所得金額が、そのまま収入とみなされるわけではありませんので、ご注意ください。
傷病手当金・出産手当金 支給決定通知書の写し
休業補償 支給決定通知書等、支給日額・支給期間等を証明する書類の写し
利子、配当 利子計算書、配当金計算書または預金通帳の写し
不動産 直近の確定申告書控えの写し
その他継続的な収入 収入金額の分かるもの
過去1年以内に退職して現在は失業中である 雇用保険の失業給付を受給中 基本手当日額の記載がある雇用保険受給資格者証
または雇用保険受給資格通知の写し
雇用保険の失業給付を受給しない ハローワークの不受給承認印がある離職票1、2の写し
雇用保険の失業給付の受給が終了した 受給終了が分かる雇用保険受給資格者証の写し
雇用保険の失業給付の受給延長を申請した 受給期間延長通知書の写し
雇用保険未加入である 退職日が記載された源泉徴収票の写しまたは退職証明の写し
もしくは雇用保険未加入証明書の写し
過去1年超の間に収入がなく、この後も収入がない 所得証明書または非課税証明書
過去1年超の間に廃業して、現在収入がない 廃業届出書の写し

扶養認定セルフチェック

申請前に、以下のフローでご自身の状況を確認してください。

被扶養者からはずれるときは

資格喪失された被扶養者は、喪失日以後、これまでの健康保険組合の資格確認書を使用できません。使用した場合は、資格喪失日に遡及して、その間の医療費・給付金を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

提出書類

『被扶養者(異動)届』

添付書類
【交付されている方のみ】資格確認書または高齢受給者証
事由 資格喪失日 添付書類
限度額以上の収入が発生 年収130万円(19歳以上23歳未満は年収150万円)以上60歳以上は年収180万円以上) 収入が限度額を超えた日 収入増後の給与証明書
雇用契約書
年金支払通知書等の写し
就職(別の健康保険に加入) 就職した日 新しい資格取得状況が確認できる書類の写し
死亡 死亡日の翌日 死亡日の確認できる書類(戸籍謄本等)
離婚 離婚日 離婚日の確認できる書類(戸籍謄本等)
離婚届受理証明書等の写し
別居(生計維持関係がなくなった) 別居を始めた日  
雇用保険の失業給付を受給 受給開始日 受給開始がわかる雇用保険受給資格者証 または雇用保険受給資格通知の写し
他の家族に扶養される   新しい資格取得情報が確認できる書類の写し
日本国内に住所を有しない   国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
その他(認定基準を満たさなくなった) 基準を満たさなくなった日 内容が確認できる書類
提出期限 事象発生後5日以内に
提出先 HR部または委託先経由で健康保険組合へ

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます。
※ ただし、日本国内に住所がないとしても、日本国内に生活の基礎があると認められる者については、例外的に要件を満たすこととされています。(下表参照)

例外該当事由 証明書類
1.外国において留学をする学生 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
2.外国に赴任する被保険者に同行する人 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
3.観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人 査証(ビザ)、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
4.被保険者が外国に赴任している間に当該保険者との身分関係が生じた人であって、2と同等と認められる人 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5.1から4までに掲げる人のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる人 個別に判断しますので、健康保険組合へお問い合わせください
お問い合わせはこちら

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-21-26 TEL:092-474-5049 FAX:092-477-5667

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