家族の増減があったとき
同居などにより新たに被扶養者を申請したいとき、または就職などにより被扶養者からはずさなければならないときは、下記の書類に必要事項を記入の上、HR部または委託先経由で健康保険組合へ提出してください。
被扶養者の範囲はこちらをご確認ください被扶養者の認定について
新たに被扶養者を申請したいときはこちら
被扶養者からはずすときはこちら
『被扶養者(異動)届』
必須:世帯全員の住民票 (続柄記載)続柄によって添付書類が異なります。配偶者子・孫・兄弟姉妹父母・祖父母・曾祖父母・義兄弟・義姉妹・甥姪・伯父母・叔父母
原則として、「健康保険 被扶養者異動届」および 添付書類を受理し、被扶養者の認定要件を満たしていると認めた日が「認定日」となります。ただし、異動理由が生じた日より5日以内の届出であれば、その異動日を認定日とします。
被扶養者として認められるかどうか
被扶養者認定基準(規定)
状況に応じて、下記以外にも追加書類の提出をお願いすることがあります。 ◎:添付必須 ○:状況に応じて必要
※1「他の扶養能力者(申請対象者の配偶者や両親、申請対象者と同居している方など、被保険者のほかに申請対象書を 扶養している方または扶養できる方)」がいる場合は、その方の収入を証明する書類が必要です。 ※2金融機関の振込明細書(直近1年分)。手渡し等自己申告書(証明書)は不可。
提出書類については、基本的なケースについて記載しておりますので、下記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
申請前に、以下のフローでご自身の状況を確認してください。
資格喪失された被扶養者は、喪失日以後、これまでの健康保険組合の資格確認書を使用できません。使用した場合は、資格喪失日に遡及して、その間の医療費・給付金を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます。 ※ ただし、日本国内に住所がないとしても、日本国内に生活の基礎があると認められる者については、例外的に要件を満たすこととされています。(下表参照)
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同居などにより新たに被扶養者を申請したいとき、または就職などにより被扶養者からはずさなければならないときは、下記の書類に必要事項を記入の上、HR部または委託先経由で健康保険組合へ提出してください。
被扶養者の範囲はこちらをご確認ください
被扶養者の認定について
新たに被扶養者を申請したいときはこちら
被扶養者からはずすときはこちら
新たに被扶養者とするときは
『被扶養者(異動)届』
必須:世帯全員の住民票 (続柄記載)
続柄によって添付書類が異なります。
配偶者
子・孫・兄弟姉妹
父母・祖父母・曾祖父母・義兄弟・義姉妹・甥姪・伯父母・叔父母
原則として、「健康保険 被扶養者異動届」および 添付書類を受理し、被扶養者の認定要件を満たしていると認めた日が「認定日」となります。ただし、異動理由が生じた日より5日以内の届出であれば、その異動日を認定日とします。
被扶養者として認められるかどうか
被扶養者認定基準(規定)
添付書類
状況に応じて、下記以外にも追加書類の提出をお願いすることがあります。
◎:添付必須 ○:状況に応じて必要
配偶者(同居を問わない)
◎世帯全員の住民票 (続柄記載)
◎被扶養者認定に関する申立書
◎収入の証明書類
子・孫・兄弟姉妹(同居を問わない)
◎世帯全員の住民票 (続柄記載)
○収入の証明書類(勤労者の場合)
○他の扶養能力者の証明書類※1
◎在学証明書
◎収入の証明書類
○送金の証明書類(別居の場合)※2
兄弟姉妹
○送金の証明書類(別居の場合)※2
○他の扶養能力者の証明書類※1
○送金の証明書類(別居の場合)※2
○在学証明書(学籍の場合)
※1「他の扶養能力者(申請対象者の配偶者や両親、申請対象者と同居している方など、被保険者のほかに申請対象書を 扶養している方または扶養できる方)」がいる場合は、その方の収入を証明する書類が必要です。
※2金融機関の振込明細書(直近1年分)。手渡し等自己申告書(証明書)は不可。
父母・祖父母・曾祖父母・義兄弟・義姉妹・甥姪・伯父母・叔父母(同居のみ)
◎被扶養者認定に関する申立書
◎世帯全員の住民票 (続柄記載)
◎収入の証明書類
◎戸籍謄本
○他の扶養能力者の証明書類
「他の扶養能力者(申請対象者の配偶者や両親、申請対象者と同居している方など、被保険者のほかに申請対象書を 扶養している方または扶養できる方)」がいる場合は、その方の収入を証明する書類が必要です。
収入の証明書類
提出書類については、基本的なケースについて記載しておりますので、下記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
または月額、契約期間がわかる雇用契約書の写し
(収支内訳書、または損益計算書も含む)
※営業収入(総収入)から差し引ける必要経費は、所得税法上で認められている経費とは異なります。確定申告における所得金額が、そのまま収入とみなされるわけではありませんので、ご注意ください。
または雇用保険受給資格通知の写し
もしくは雇用保険未加入証明書の写し
扶養認定セルフチェック
申請前に、以下のフローでご自身の状況を確認してください。
被扶養者からはずれるときは
資格喪失された被扶養者は、喪失日以後、これまでの健康保険組合の資格確認書を使用できません。使用した場合は、資格喪失日に遡及して、その間の医療費・給付金を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
『被扶養者(異動)届』
雇用契約書
年金支払通知書等の写し
離婚届受理証明書等の写し
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます。
※ ただし、日本国内に住所がないとしても、日本国内に生活の基礎があると認められる者については、例外的に要件を満たすこととされています。(下表参照)