入社したとき

入社したとき

健康保険組合に加入します

入社すると、事業主や本人の意思に関係なく、原則としてすべての人が健康保険に加入します。健康保険に加入して、保険料を納める人を被保険者といいます。
被保険者の資格は、入社した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。

資格情報のお知らせを交付します

健康保険組合に加入された方(被保険者・被扶養者)で、マイナンバー確認と国のシステムに加入登録を行った方に「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」はご自身の加入情報(保険組合名・記号・番号・資格取得日等)を確認いただくための通知です。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
その他に、医療機関等のカードリーダー等の不具合によりマイナ保険証の読み取りができない場合に、「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証」をセットで提示することで受診することができます。

マイナ保険証をご利用ください

「資格情報のお知らせ」がお手元に届くとマイナ保険証を利用してオンライン資格確認(医療機関等の受診)が可能となります。 「資格情報のお知らせ」がお手元に届く前でも、マイナポータルにログインしていただき、当組合の情報が掲載されていればオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることが可能です。

資格確認書を交付します

マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない状況にある方(下記①〜⑦)について、医療機関等へ提示することで保険診療を受けられるようにするために、「申請」により「資格確認書」を交付します。

  1. ①マイナンバーを紛失した・更新中の方
  2. ②マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を援助する必要がある方
  3. ③マイナンバーカードを取得していない方
  4. ④マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
  5. ⑤マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
  6. ⑥マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
  7. ⑦マイナンバーカードの返納者

保険料を納めます

イラスト 標準報酬月額

健康保険では、被保険者が事業主から受ける報酬に応じて保険料や保険給付を決定しています。
しかし、被保険者の報酬(給料等)には月給や日給、時給、歩合給などがあり、また残業などにより月ごとに変動があるため、そのままの額を基礎とするのは事務的に繁雑となってしまいます。
そこで、報酬の月額を区切りのよい幅で50等級に区分した「標準報酬」を設定しています。

保険料は、標準報酬月額に保険料率をかけて算出します。保険料は事業主と被保険者で原則折半で負担することになっています。

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