- 受診時は必ず保険証を提示
- 保険証取り扱いのルール
- 70歳以上75歳未満には高齢受給者証を交付
- マイナンバーカードが保険証として利用できます
- こんなときには必ず健保に届出
- 臓器提供の意思表示欄について
受診時は必ず保険証を提示
健康保険組合の被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。保険医療機関にかかるときに保険証を提示すると、かかった医療費の一部を負担するだけで、必要な治療を受けることができます。
保険証取り扱いのルール
保険証は健康保険に加入していることを示す身分証明書となるものです。大切に取り扱いましょう。
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受け取ったら記載内容を確認
交付されたら記載内容に誤りがないか必ず確認を。 -
勝手に書き替えない
記載内容を勝手に書きかえたり、書きたしたりすると無効になります(住所を除く)。 -
必ず手元に保管
保険医療機関等に預けたままにせず、必ず手元に保管を。 -
受診するときは必ず持参
保険医療機関等にかかるときは、必ず窓口に提示を。 -
貸し借りは厳禁
保険証の貸し借りをすると、違法行為として罰せられます。 -
資格がなくなったら返却
紛失したりき損したときは、すぐに当健保組合に届け出て再交付を。
70歳以上75歳未満には高齢受給者証を交付
70歳以上75歳未満の高齢者の場合、医療機関の窓口で支払う一部負担は所得に応じて2割または3割となります。この負担割合を確認するために、医療機関の窓口で、「健康保険高齢受給者証」を提示することになっています。
「健康保険高齢受給者証」は、被保険者・被扶養者の一人ひとりに交付されます。一部負担割合が変更されたときには、この受給者証も変更されます。
マイナンバーカードが保険証として利用できます
令和3年3月からマイナンバーカード(個人番号カード)が医療機関にかかるときの保険証として利用できるようになります。
利用には事前に登録が必要です
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前にマイナポータルで利用申し込みが必要です。
医療機関で利用するとき
- 医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダにかざします。カードの顔写真を機器や職員が確認します。
- マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により医療保険の資格をオンラインで確認します。
保険証に枝番が追加されます
令和3年3月より、オンライン資格確認※が開始されることに伴い、令和3年4月1日以降に発行される保険証には、2桁の「枝番」が追加されます。
なお、すでに発行済みの保険証については、これまで通り使用することができます。
※マイナンバーカードや保険証により医療機関等がオンラインで資格情報の確認ができる仕組み
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
- 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える
※医療保険者への加入の届出は引き続き必要です。 - 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除される
- 本人が同意すれば、初めての医療機関などでも、今までに使った正確な薬の情報が医師と共有できる
- マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報を確認できる
- マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単に行える
※マイナンバーカードの健康保険証利用には、IC チップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付くことはありません。
※現在の健康保険証が利用できなくなるわけではありません。
こんなときには必ず健保に届出
保険証をなくした・破損したとき
「被保険者証再交付申請書」を提出
※紛失の場合はもよりの警察に届出をし、『警察署名』『受理番号』を必ず控えてください
臓器提供の意思表示欄について
保険証の裏面に臓器提供に関する意思欄があります。これは臓器提供に関する個人の意思を尊重するために設けられており、記入は任意となります。
臓器移植とは
臓器移植は病気や事故によって臓器が機能しなくなった人に、他の人の健康な臓器を移植して機能を回復させるという医療です。多くの人が移植を待ちながら病気と闘い亡くなられています。もしその人たちに健康な臓器を提供することができれば多くの命を助けることができます。
あらかじめ臓器提供の意思表示がしてあれば、健康な臓器の提供によって誰かの命を助けることができます。臓器提供についてよく考え、家族と話し合い、あなたの意思を表示しておくことが大切です。
● 提供できる臓器
臓器移植法では、脳全体が働かなくなってしまった脳死※の場合と、心臓が停止した心臓死の場合に臓器を提供できると決められています。
・脳死後提供できる臓器:心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球
・心臓が停止した死後提供できる臓器:腎臓・膵臓・眼球
※脳死とは病気や事故などで脳全体が機能しなくなり、人工呼吸器を付けるなどしなければ心臓が停止してしまう状態です。回復の可能性のある植物状態(脳幹の機能が残っていて自発呼吸ができる状態)とは全く別の状態です。
臓器提供の意思表示欄の記入について
臓器提供意思表示欄への意思表示の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、「提供する」意思の登録は15歳以上の人が可能です。
意思表示はボールペンで記入し、訂正する場合は二重線で消してから改めて変更後の意思を記入してください。特記欄は、皮膚、骨、血管、心臓弁などの「組織」あるいは「全て」と、親族優先提供の意思表示をしたい人は「親族優先」と記入できます。何度も変更し余白がなくなった場合は保険証を再交付します。
● 臓器移植に関するご質問・お問い合わせ先
(公社)日本臓器移植ネットワーク
フリーダイヤル 0120-78-1069 フリーダイヤルにつながらないときは 03-6441-2791
ホームページ http://www.jotnw.or.jp