子どもを被扶養者にするには
出産育児一時金の支給を受けるには
出産育児一時金の支給方法は、次の3通りから選ぶことができます。
直接支払制度を利用するとき
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として健保組合から支払基金を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。被保険者等が医療機関等と同意書をかわして利用します。
健康保険組合への申請は必要ありません。
出産費用の窓口での支払いは、出産育児一時金支給額の500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したときは488,000円)を超えた分のみ支払います。
出産費用が出産育児一時金の範囲内だったときは差額が支給されます
出産にかかった費用が出産育児一時金等の支給額の500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したときは488,000円)の範囲内であった場合に生じた差額は、健康保険組合から被保険者に支給します。
支給のための申請は必要ありませんが、通常支給までに3か月程度の時間がかかります。これはレセプトの計算結果が支払い審査機関を経由して健康保険組合に届くためです。早めに支給を希望される方は、次の書類を提出してください。(添付書類など、詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。)
受取代理制度を利用するとき
「受取代理制度」とは、本来被保険者が受け取るべき出産育児一時金等を医療機関が被保険者に代わって受け取る制度です。「直接支払制度」への対応が困難で厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等で利用できる制度です。「直接支払制度」と同様に、被保険者の負担を軽減することができ、出産予定日の2か月以内の方が利用できます。
「受取代理制度」を利用する場合は、健康保険組合にお問合せください。
直接支払制度や受取代理制度を利用しないときや海外で出産したとき
下記の書類に必要事項を記入の上、健康保険組合へ提出してください。
提出書類 |
※医師・助産師による出産証明、または市区町村長による出生届日等の証明を記入してもらい提出してください。 |
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添付書類 |
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提出先 | 健康保険組合へ |
出産手当金の支給を受けるには
被保険者が出産のため仕事を休み、給料をもらえなかったときは、生活保障として出産手当金が支給されます。下記の書類に必要事項を記入の上、HR Planning部経由で健康保険組合へ提出してください。
提出書類 |
記入例を見る |
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提出先 | HR Planning部経由で健康保険組合へ |
産前産後休業中の保険料免除を受けるには
手続きについて、詳しくはHR Planning部または健保組合にお問い合わせください。
育児休業中の保険料免除を受けるには
手続きについて、詳しくはHR Planning部または健保組合にお問い合わせください。
生まれた子どもを被扶養者にするときは、下記の書類に必要事項を記入の上、HR Planning部経由で健康保険組合へ提出してください。
保険証を大切に
『被扶養者(異動)届(PDF)』
被扶養者認定に関する申立書
被扶養者認定提出書類一覧