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健康保険の給付一覧

本人(被保険者)

  法定給付
病気・
けが
療養の給付 保険診療を受けたとき、医療費の7割
(70歳以上75歳未満8割※1)
保険外併用療養費 差額を負担して医療を受けたとき、健康保険の適用部分は上記と同じ
療養費 立替え払いをしたとき、標準額の7割
(70歳以上75歳未満8割※1)
入院時食事療養費 1食につき、標準負担額
(460円、住民税非課税世帯210円)を超えた額
訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割
(70歳以上75歳未満8割※1)
高額療養費 1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
移送費 緊急の入院・転院などで移送されたとき、健保の基準額内で支給
傷病手当金

病気やけがで仕事を休み、収入がないとき、1年6か月を限度に、1日につき支給開始月を含む直近12か月の平均標準報酬月額の30分の1の3分の2相当額(※2)

出産 出産育児一時金 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき
※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。
1児につき500,000円
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき 1児につき488,000円
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき
出産手当金 出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(双子以上では98日間)から、出産後56日までの間で出産のため休み収入がないとき、1日につき支給開始月を含む直近12か月の平均標準報酬月額の30分の1の3分の2相当額(※2)
死亡 埋葬料(費) 亡くなったとき、一律50,000円
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給

※1 現役並み所得者は7割給付

※2 ただし、標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合は、支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額、または支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の、いずれか少ない額の3分の2相当額

家族(被扶養者)

  法定給付
病気・けが 家族療養費 保険診療を受けたとき、医療費の7割
(義務教育就学前8割、70歳以上75歳未満8割※4)
保険外併用療養費 差額を負担して医療を受けたとき、健康保険の適用部分は上記と同じ
療養費 立替え払いをしたとき、標準額の7割
(義務教育就学前8割、70歳以上75歳未満8割※4)
入院時食事療養費 1食につき、標準負担額
(460円、住民税非課税世帯210円)を超えた額
家族訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割
(義務教育就学前8割、70歳以上75歳未満8割※4)
高額療養費 1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
家族移送費 緊急の入院・転院などで移送されたとき、健保の基準額内で10割
出産 家族出産育児一時金 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき
※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。
1児につき500,000円
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき 1児につき488,000円
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき
死亡 家族埋葬料 亡くなったとき、一律50,000円

家族の保険外併用療養費、療養費、入院時食事療養費は、すべて「家族療養費」として支給されます。

※4 被保険者・被扶養者ともに70歳以上75歳未満で現役並み所得者は7割給付(被保険者が70歳未満の場合は8割給付)

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