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標準負担額

入院したときの食事代は、所得区分が一般の場合、被保険者・被扶養者ともに1食につき460円を負担すればよいことになっています。この460円は「標準負担額」といい、平均的な家計における食費をもとに厚生労働大臣が額を定めます。ただし、住民税非課税世帯や指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等は、の場合は標準負担額が軽減されます。なお、標準負担額は高額療養費の支給対象にはなりません。

※指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等で所得区分が低所得者I、IIに当てはまらない方は260円で据え置かれます。

所得区分 標準負担額
一般 1食につき460円
住民税非課税世帯
低所得者II
90日以下の入院 1食につき210円
90日超の入院
(過去12か月の入院日数)
1食につき160円
低所得者I 1食につき100円

入院時食事療養費

食事代から標準負担額を除いた残りの額は「入院時食事療養費」として、健康保険組合が負担します。なお、被扶養者の入院時食事療養費は、家族療養費として支給されます。

65歳以上75歳未満の方の入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上75歳未満の方は、入院時生活療養費として、食費や居住費を負担します。

所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
一般(下記以外の方) 460円
(一部医療機関では420円)
370円
住民税非課税世帯
低所得者II
210円 370円
低所得者I 130円 370円

*入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者は「入院時食事代の標準負担額」と同額を負担します。居住費は、指定難病患者は0円となります。

詳しく教えて!Q&A

病院で出された食事が気にいらなかったので出前をとりましたが、入院時食事療養費の給付の対象になりますか?

入院中に療養の一部として提供される食事以外の食費が給付の対象となることはありません。

入院が長期にわたった場合も、標準負担額は変わりませんか?

標準負担額は原則として一律定額であり、疾病の程度や入院期間等により負担額が変わることはありません。ただし、低所得者について、および低所得者の入院が長期にわたった場合については、それぞれ一定の減額措置があります。65歳以上75歳未満の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費を負担することになります。

特別メニューを頼んだ場合も標準負担額を支払えばいいのですか?

患者が希望して通常のメニューにない特別メニューが提供された場合は、標準負担額とは別に特別料金を自費で負担することになります。

点滴を受けていた場合の標準負担額はどうなりますか?

入院時食事療養費は食事の提供があった場合に支給されます。したがって、点滴で食事をまったくとらない場合には、入院時食事療養費の支給はなく、標準負担額も発生しません。

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