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病気やけがをしたとき(70歳以上75歳未満)

70歳以上75歳未満は原則2割負担

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関の窓口で支払う一部負担の割合は原則として2割です。

75歳(一定の障害があると認められた方は65歳以上)からは後期高齢者医療制度の対象者になるので健康保険組合の加入者ではなくなります。

現役並み所得者は3割負担

70歳以上75歳未満でも、現役並みの負担能力のある方(現役並み所得者)は3割負担となります。現役並み所得者にあたるのは、標準報酬月額が280,000円以上の被保険者とその家族です。ただしその場合でも、年収が一定の基準に満たない場合は2割負担となります。詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。

高齢受給者証

イラスト 高齢受給者証を持つ人

70歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療制度対象者は除く)には、保険証とは別に自己負担割合を表示した「健康保険高齢受給者証」が交付されます。これは、70歳になると医療費の自己負担割合が変わるため、その自己負担割合がわかるようにするためのものです。

医療機関で受診するときは、保険証と高齢受給者証の両方を窓口に提示します。

詳しく教えて!Q&A

70歳以上75歳未満の方が医療機関で受診するとき、自己負担割合を示す「高齢受給者証」を持って行くのを忘れた場合はどうなるのですか?

医療機関で2割負担の「高齢受給者証」を提示しなかった場合は、3割負担となりますが、健康保険組合に申請すれば2割負担分との差額が払い戻されます。

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