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医療費が高額になったとき
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医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担限度額については、年収や年齢により異なります。


高額療養費は、健保組合にて自動計算し支給されるので、個人からの申請の必要はありません。
ただし、支払いの時期は、医療機関から健保組合に送られてくる「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに計算するため、おおよそ診療月の3か月後になります。

健康保険限度額適用認定証の交付申請をするとき

事前申請により発行される「健康保険限度額適用認定証」を「保険証」とともに医療機関窓口に提示することで、窓口で支払う入院費用は自己負担限度額までとなります。
「健康保険限度額適用認定証」の交付を希望する場合は、下記の書類に必要事項を記入の上、健康保険組合へ提出してください。

提出書類

健康保険限度額適用認定申請書

記入例を見る

提出先 健康保険組合へ
注意事項

次の場合には、「限度額適用認定証」の返却をお願いします。

・有効期限に達したとき
・被保険者が資格喪失したとき
・適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき
・標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき

高額医療・高額介護合算制度の支給申請をするとき

1年間(8月〜翌年7月)に「高額療養費」と「高額介護サービス費」の両方が支給された世帯は、高額介護合算療養費が市区町村から支給される可能性がありますので、市区町村と健康保険組合に申請してください。

申請のしかた

  1. 市区町村の介護保険の担当窓口に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
  2. 介護保険の担当窓口から「自己負担額証明書」を交付してもらいます。
  3. 2でもらった「自己負担額証明書」を添付して、健康保険組合に申請をします。
  4. (健康保険組合で支給額の計算をします。)
  5. (健康保険組合から、市区町村の介護保険の担当窓口へ算出した額を通知します。)
  6. 健康保険組合と市区町村の介護保険の担当窓口の両方から、被保険者に支給される額が通知され、市区町村と健康保険組合の両方から被保険者に支給されます。

申請のしかたは、市区町村によって方法が異なる場合がありますのでご注意ください。

特定疾病療養受給証の交付申請をするとき

提出書類

健康保険特定疾病療養受給証交付申請書

記入例を見る

提出先 健康保険組合へ
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